模造刀は、美術品若しくは骨董品として価値のあるものでは無いために、登録証を付帯する必要はありません。
しかし業務その他、正当な理由による場合を除いては、携帯することを禁じられています。
「銃刀法」では、刀剣類に「著しく類似する」形態を有するものと規定されていますので、取り締まりの対象となります。
普通の人が見ても、見分けのつかないもですので注意してください。
「銃砲刀剣類等所持取締法」では、20日以内に登録の業務を行った都道府県の教育委員会へ、届出でしなければなりません。 (相続後、届出が20日以上過ぎますと懲罰の対象となります。)
登録記号番号・種別・長さ・反り・目くぎ穴数・銘文(表)(裏)・交付年月日・旧所有者名・譲渡日・新所有者の氏名、住所を記載し、新たな所有者の捺印後、はがき若しくは手紙を教育委員会へ送付します。
その際、登録証のコピーを1枚、同封することをお勧めいたします。(記載漏れ、記載ミスを防止し、スムーズな所有者変更が出来ます。)
刃渡り15cm以下の短刀・槍・大小刀・薙刀類は、以前は「登録証」の付帯義務がありませんでした。
しかし現在は「銃砲刀剣類所持取締法」の改正により、その様な刀剣類も「登録証」を付帯しなければ所持すること出来ません。
今後も所持する意思等がある場合は、現住所の各都道府県の教育委員会に相談して、その指示に従ってください。
「銃砲刀剣類等所持取締法」では、刀剣類を移動させる場合は、刀剣一振りづつに付帯する「登録証」も、一緒に携帯・付随して移動しなければなりません。
「登録証」の原本を携帯する際は、紛失などに注意してください。「登録証」のコピーの携帯では違法となります。
また自宅より刀剣類を持ち出す正当な理由があったとしても、 その目的に関わらない場所、期間など必要以上に刀剣類を携帯した場合も、違法と見なされます。
(例) 刀剣を車で目的の為に移動させた当日、自家用車より刀剣を自宅に戻すことを忘れたまま、数日間トランクに入れたまま、車で移動していた。
現在、登録が受理され所有することができる銃(古式銃砲)は、慶応3年(1867)以前に制作されたものであり、且つ日本製銃砲です。
(古式銃砲とは、火縄銃・火打ち式銃・菅打ち式などです。)
外国製の銃砲についても、慶応3年(1867)以前に日本に伝来した銃であり、客観的資料等により証明できるもです。
(古式銃砲で「登録証」が交付され所持することが可能となっても、後に姿・機能等を改造したものは、所持することは出来ません。)
通常は、「登録証」を交付した都道府県教育委員会より、現住所の都道府県教育委員会へ、記入漏れ等の現物確認の作業依頼が入ります。
その後、現住所の教育委員会より所有者へ、日時を指定した現物確認審査の案内が郵送で送られてきますので、その指示に従ってください。
空港に着きましたら、まず初めに税関の職員に日本刀を持ち込みたい旨を申し出ます、すると税関の職員より空港警察官へ連絡が行きます。
別室に移り「持ち込み許可証」を空港警察より発行していただきます。
注)外国製の刀剣の持ち込は、武器と見なされますので現在は、大変難しです。
海外で日本刀と思い購入し持ち帰りましたが、日本刀に似ている外国製の刀剣であったことから、輸入することが出来ないケースもあります。
安易な持込は差し控えたほうが良いでしょう。
金属工芸 (置物、花器、香炉)、武具 (兜)、武具 (鎧)、日本刀(太刀、刀、脇差、短刀、槍、薙刀)、お拵え、刀装具(鍔、目貫、小柄、笄、縁頭、)、漆芸品(ぬりもの)、蒔絵工芸、屏風 等
買取も随時いたしております。