現在、登録が受理され所有することができる銃(古式銃砲)は、慶応3年(1867)以前に制作されたものであり、且つ日本製銃砲です。
(古式銃砲とは、火縄銃・火打ち式銃・菅打ち式などです。)
外国製の銃砲についても、慶応3年(1867)以前に日本に伝来した銃であり、客観的資料等により証明できるもです。
(古式銃砲で「登録証」が交付され所持することが可能となっても、後に姿・機能等を改造したものは、所持することは出来ません。)
現在、登録が受理され所有することができる銃(古式銃砲)は、慶応3年(1867)以前に制作されたものであり、且つ日本製銃砲です。
(古式銃砲とは、火縄銃・火打ち式銃・菅打ち式などです。)
外国製の銃砲についても、慶応3年(1867)以前に日本に伝来した銃であり、客観的資料等により証明できるもです。
(古式銃砲で「登録証」が交付され所持することが可能となっても、後に姿・機能等を改造したものは、所持することは出来ません。)