よくあるご質問
登録の対象とならない刀剣とは、どのようなものですか?
全体的にはなはだしい錆、傷、疲れ(研磨による研ぎ減り)などがあるもの、または制作が著しく劣っているもので、美術工芸品と認められないもの全般です。(昭和刀・満鉄刀・特殊鋼刀等など)
 
昭和刀:鍛錬工程を省いて制作された未鍛錬刀。
(ナカゴに桜や錨の刻印の文字が刻まれているものは、未鍛錬の証です。)

満鉄刀:寒冷地でも日本刀が実戦に耐え、使用出来る様に開発された鋼を用いて制作された日本刀。
(昭和初期に南満州鉄道株式会社により数多く制作されました。)
 
この様な名称で呼ばれてる素延べ刀(鍛錬していない刀)、半鍛錬刀(昭和初期に、エアーハンマーを使って折り返し鍛錬して制作された刀)、特殊鋼刀「日本古来の作刀に用いる玉鋼(たまはがね)を用いていない刀」などは、外見は日本刀に類似するものですが、日本刀としての材質や制作工程を経ていないため、美術的に価値の低いものとされています。
(時折、上記の様な刀剣類でも「登録証」が付帯したものを見かけます。そのものは昭和の時代に登録されたものであり現在は、登録を受理してもらえませんので、ご注意ください。)
【取り扱い品】
金属工芸 (置物、花器、香炉)、武具 (兜)、武具 (鎧)、日本刀(太刀、刀、脇差、短刀、槍、薙刀)、お拵え、刀装具(鍔、目貫、小柄、笄、縁頭、)、漆芸品(ぬりもの)、蒔絵工芸、屏風 等
買取も随時いたしております。