よくあるご質問
錆びた状態の悪い刀でも、登録証は交付され所持する事ができますか?
武用または鑑賞用として、伝統的な制作方法(刀匠が折り返し鍛錬を行う)で、制作された刀剣類であり、現状で焼入れを施した際に現れる刃紋(刃)が、ついている刀剣類であれば、通常は錆びた状態でも「登録証」が交付されます。
 
各都道府県の教育委員会より委嘱を受けた、登録審査員(専門家)が錆の状態を見て判断します。
一部分の錆であれば問題ありませんが、全体的にはなはだし錆が付いた刀剣類であれば、登録審査員の判断で審査当日に「登録証」の交付が受けられない場合もあります。
錆の状態を見て見なければ、「登録証」の交付が受けられる刀剣類であるかは、正確には分かりません。
 
居住地を管轄する警察署へ届けが済み、受理された後に「発見届書」と錆びた刀剣を、見せていただければ、当店で現状の錆びについての、おおまかな回答をさせていただきます。
【取り扱い品】
金属工芸 (置物、花器、香炉)、武具 (兜)、武具 (鎧)、日本刀(太刀、刀、脇差、短刀、槍、薙刀)、お拵え、刀装具(鍔、目貫、小柄、笄、縁頭、)、漆芸品(ぬりもの)、蒔絵工芸、屏風 等
買取も随時いたしております。