武用または鑑賞用として、伝統的な制作方法(刀匠が折り返し鍛錬を行う)で、制作された刀剣類であり、現状で焼入れを施した際に現れる刃紋(刃)が、ついている刀剣類であれば、通常は錆びた状態でも「登録証」が交付されます。
一部分の錆であれば問題ありませんが、全体的にはなはだし錆が付いた刀剣類であれば、登録審査員の判断で審査当日に「登録証」の交付が受けられない場合もあります。
錆の状態を見て見なければ、「登録証」の交付が受けられる刀剣類であるかは、正確には分かりません。
居住地を管轄する警察署へ届けが済み、受理された後に「発見届書」と錆びた刀剣を、見せていただければ、当店で現状の錆びについての、おおまかな回答をさせていただきます。