よくあるご質問
刀を譲り受けました、何か警察署へ届けないといけないのですか?
一般に売買、譲渡などで流通している刀剣類には、「銃砲刀剣類登録証(以下:登録証)」が付帯しています。「登録証」が付帯する刀剣類であれば、「登録証」の交付業務を行った「登録証」に記載されている各都道府県の教育委員会へ名義の変更手続きさえ行えば、法律上問題なく所有できます。
警察署への届けでは、新たに自宅にて刀剣類を発見した際、その刀剣に「登録証」が付帯していなければ、届けでの義務が生じます。(発見届)
「登録証」が付随していれば、上記の名義の変更手続きを行えば、どなたでも所有、又は譲渡などを行うことができます。
【取り扱い品】
金属工芸 (置物、花器、香炉)、武具 (兜)、武具 (鎧)、日本刀(太刀、刀、脇差、短刀、槍、薙刀)、お拵え、刀装具(鍔、目貫、小柄、笄、縁頭、)、漆芸品(ぬりもの)、蒔絵工芸、屏風 等
買取も随時いたしております。