一般的に「登録証」と呼んでいますが、正式な名称は「銃砲刀剣類登録証」です。
この登録証はあくまで、「美術品若しくは骨董品として価値のある火縄銃等の古式銃砲」または「美術品として価値のある刀剣類」に対して交付されるものです。
日本古来の製鉄法である「たたら」で製鉄された玉鋼(たまはがね)を用いて、刀匠が玉鋼を折り返し鍛錬を行い、制作された刀剣類であれば、各都道府県の教育委員会より「登録証」が交付されます。
文化庁(教育委員会)が認めた、刀や火縄銃の戸籍のようなものです、最初に登録事務手続きを行った、各都道府県の教育委員会に一振りづつ詳細に記録された台帳があります。
注)登録証の交付された刀剣類は、工芸品として認められたものですが、制作者の真贋を保証するものではありません。
長く大事にされてきた美術工芸品ですので、これからも大切に保存してください。
(持つ人の資格が問われる猟銃などの「所持の許可」とは異なるものです。)