よくあるご質問
親族から刀剣を相続しました、何日以内に所有者変更届を提出しなければなりませんか?

「銃砲刀剣類等所持取締法」では、20日以内に登録の業務を行った都道府県の教育委員会へ、届出でしなければなりません。 (相続後、届出が20日以上過ぎますと懲罰の対象となります。)

登録記号番号・種別・長さ・反り・目くぎ穴数・銘文(表)(裏)・交付年月日・旧所有者名・譲渡日・新所有者の氏名、住所を記載し、新たな所有者の捺印後、はがき若しくは手紙を教育委員会へ送付します。

その際、登録証のコピーを1枚、同封することをお勧めいたします。(記載漏れ、記載ミスを防止し、スムーズな所有者変更が出来ます。) 

【取り扱い品】
金属工芸 (置物、花器、香炉)、武具 (兜)、武具 (鎧)、日本刀(太刀、刀、脇差、短刀、槍、薙刀)、お拵え、刀装具(鍔、目貫、小柄、笄、縁頭、)、漆芸品(ぬりもの)、蒔絵工芸、屏風 等
買取も随時いたしております。