「銃砲刀剣類等所持取締法」では、20日以内に登録の業務を行った都道府県の教育委員会へ、届出でしなければなりません。 (相続後、届出が20日以上過ぎますと懲罰の対象となります。)
登録記号番号・種別・長さ・反り・目くぎ穴数・銘文(表)(裏)・交付年月日・旧所有者名・譲渡日・新所有者の氏名、住所を記載し、新たな所有者の捺印後、はがき若しくは手紙を教育委員会へ送付します。
その際、登録証のコピーを1枚、同封することをお勧めいたします。(記載漏れ、記載ミスを防止し、スムーズな所有者変更が出来ます。)