「銃砲刀剣類等所持取締法」では、刀剣類を移動させる場合は、刀剣一振りづつに付帯する「登録証」も、一緒に携帯・付随して移動しなければなりません。
「登録証」の原本を携帯する際は、紛失などに注意してください。「登録証」のコピーの携帯では違法となります。
また自宅より刀剣類を持ち出す正当な理由があったとしても、 その目的に関わらない場所、期間など必要以上に刀剣類を携帯した場合も、違法と見なされます。
(例) 刀剣を車で目的の為に移動させた当日、自家用車より刀剣を自宅に戻すことを忘れたまま、数日間トランクに入れたまま、車で移動していた。