よくあるご質問
模造刀を譲り受けました、登録証がついていません、どうすれば良いのですか?

模造刀は、美術品若しくは骨董品として価値のあるものでは無いために、登録証を付帯する必要はありません。

しかし業務その他、正当な理由による場合を除いては、携帯することを禁じられています。

「銃刀法」では、刀剣類に「著しく類似する」形態を有するものと規定されていますので、取り締まりの対象となります。

普通の人が見ても、見分けのつかないもですので注意してください。

【取り扱い品】
金属工芸 (置物、花器、香炉)、武具 (兜)、武具 (鎧)、日本刀(太刀、刀、脇差、短刀、槍、薙刀)、お拵え、刀装具(鍔、目貫、小柄、笄、縁頭、)、漆芸品(ぬりもの)、蒔絵工芸、屏風 等
買取も随時いたしております。