模造刀は、美術品若しくは骨董品として価値のあるものでは無いために、登録証を付帯する必要はありません。
しかし業務その他、正当な理由による場合を除いては、携帯することを禁じられています。
「銃刀法」では、刀剣類に「著しく類似する」形態を有するものと規定されていますので、取り締まりの対象となります。
普通の人が見ても、見分けのつかないもですので注意してください。
模造刀は、美術品若しくは骨董品として価値のあるものでは無いために、登録証を付帯する必要はありません。
しかし業務その他、正当な理由による場合を除いては、携帯することを禁じられています。
「銃刀法」では、刀剣類に「著しく類似する」形態を有するものと規定されていますので、取り締まりの対象となります。
普通の人が見ても、見分けのつかないもですので注意してください。