刃渡り15cm以下の短刀・槍・大小刀・薙刀類は、以前は「登録証」の付帯義務がありませんでした。
しかし現在は「銃砲刀剣類所持取締法」の改正により、その様な刀剣類も「登録証」を付帯しなければ所持すること出来ません。
今後も所持する意思等がある場合は、現住所の各都道府県の教育委員会に相談して、その指示に従ってください。
刃渡り15cm以下の短刀・槍・大小刀・薙刀類は、以前は「登録証」の付帯義務がありませんでした。
しかし現在は「銃砲刀剣類所持取締法」の改正により、その様な刀剣類も「登録証」を付帯しなければ所持すること出来ません。
今後も所持する意思等がある場合は、現住所の各都道府県の教育委員会に相談して、その指示に従ってください。