よくあるご質問
短い剣の様な刀剣を自宅で発見しました、登録しなければならないのでしょうか?

刃渡り15cm以下の短刀・槍・大小刀・薙刀類は、以前は「登録証」の付帯義務がありませんでした。

しかし現在は「銃砲刀剣類所持取締法」の改正により、その様な刀剣類も「登録証」を付帯しなければ所持すること出来ません。

今後も所持する意思等がある場合は、現住所の各都道府県の教育委員会に相談して、その指示に従ってください。

【取り扱い品】
金属工芸 (置物、花器、香炉)、武具 (兜)、武具 (鎧)、日本刀(太刀、刀、脇差、短刀、槍、薙刀)、お拵え、刀装具(鍔、目貫、小柄、笄、縁頭、)、漆芸品(ぬりもの)、蒔絵工芸、屏風 等
買取も随時いたしております。